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健康保険・厚生年金保険の適用申請について

毎日やることが山の様で、頭がパンクしそうな感じです。
今日は厚生年金保険の適用申請です。
会社を設立したら、設立日から5日以内に管轄の年金事務所に行って社会保険の届出をしなくてはならないそうです。
必要な書類は以下
1、健康保険・厚生年金保険新規適用届(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)
2、登記事項証明書の原本
の2種類でOKの様です。
(事業所の所在地が登記簿と異なっている場合は、所在地確認のために賃貸借契約書のコピーなどの確認書類が必要)
登記事項証明書はこのために取ってきましたので、書類はすぐ揃いました。

が!

そもそも一人会社に社会保険を適用する必要あるんでしょうか?
そもそも厚生年金保険とはなんぞや?ということで「厚生年金法」を見てみます。
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厚生年金法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
—————————————————————–
労働者の福祉向上が目的なんですね。ふむふむ。
じゃぁ「労働者」って何でしょう?
厚生年金法には労働者の定義が見当たりません。(大丈夫?)
じゃあ労働者の定義がありそうなのは労働基準法あたりかな?
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労働基準法
(定義)
第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
—————————————————————–
この条文を見る限り、少なくとも労働基準法では会社の代表は労働者とは見なしませんね。
でも、日本年金機構のHPには「厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。」とはっきり書いてあります。おまけに「強制適用事業所」という強い言葉を使っていてなんか見えない圧力を感じます。
ついでに言えば、会社の代表は雇用保険や労災保険に加入できません。
従業員が何人も何百人もいる事業所であればめんどくさいから社長も社会保険に加入させて一括処理〜みたいな話ならまぁ納得も行きます。
でも一人会社が社会保険適用するのであれば、労働者()の福祉安定の意味からも雇用保険や労災に加入できてもおかしくないはずです。何だか矛盾してませんか?

ん〜…いくら考えても納得いきません。
なので、今回は書類を揃えましたが年金事務所に行くのは保留とします。(期限内に申請しないと怒られそうですが)
そのうち年金機構あたりから連絡が来たら納得のいく回答をもらいたいと思います!

osamu

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osamu

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