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合同会社登記書類を作る。まずは定款!

会社の印鑑もできたので、いよいよ登記書類を作成します。
真っ先に作らなきゃならないのが「定款」です。
ネットで調べてみると、もう数え切れないほどの作成支援サイトがありますね。
私は以前からアカウントを持っている「freee」というクラウド型会計管理サイトに「会社設立フリー」なるサービスがありましたので、まずそれを使ってみました。
ログインして、合同会社を作成する初めのページに入ります。
そこに会社の名称、所在地、代表社員(株式会社でいうところの社長)と出資金額、事業目的、連絡先の電話番号などを入力すると、他の必要事項も自動入力され、全ての項目が埋まれば一番下にある「合同会社◯◯◯を設立する」をクリックすれば定款の作成が完了します。
入力する内容(会社名や資本金など)があらかじめ決まっていればものの5分〜10分で完了です。
早え〜!
でも、このサイトで入力すると数分のうちにfreeeから電話が掛かってきます。
「分からないことがあればなんでもご相談ください」的な内容でした。

そしてここで二つのオプションがあります。
定款を「電子定款」にするか、「紙定款」にするか、です。
事前に本などで2種類の方法があることはなんとなく理解していました。
紙定款だと4万円の収入印紙を貼付しなければならないところ、電子定款であればそれが必要なく、自分でできれば実質タダで出来る。
ネットで業者にやってもらっても5,000円程度の手数料でできるっぽい。
freeeでも電子定款に「オススメ」費用5,000円(代行手数料5,000円/印紙代0円)と書いてある。
住基カードもマイナンバーカードも無い私は当然紙定款だろ?と思い、紙定款にチェックを入れると費用40,000円(印紙代40,000円)と表示されました。
ここでちょっと疑問がありました。
紙定款の作成方法に、4万円分の収入印紙を具体的にどう添付するのかがどこにも書いてありません。
電話相談も頭によぎりましたが、シャイなおっさん()はとりあえずネットでググってみます。
…どこを見ても具体的に説明のあるサイトがありません。
で、株式会社の定款と合同会社の定款の違いを説明したサイトを見ると、次のような記述がありました。
「株式会社の定款は公証人の認証を受けないと効力を発揮しないが、合同会社にはその認証が必要ない。」
で、株式会社の場合は定款を3部作成し、1部に収入印紙を貼付して公証役場に、1部は登記書類として法務局に、残りの1部は会社保管用とのことです。
合同会社の場合は2部作成し、1部を登記書類として法務局に、1部を会社保管用とし、その会社保管用に4万円の収入印紙を貼付するとあります。

にゃ〜???

もちろん法律で決まってるんですよね。
でも、株式会社の保存用定款はまっさらで、合同会社のそれには収入印紙が貼ってあるってなんか不自然ですよね?

なんとなく見えてきました。会社設立支援サイトのカラクリが…。

なんてことを調べていたら丸一日潰れてしまって今日は終了となりました。あうあう。

osamu

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osamu

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